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POLICYレモンガスのポリシー

個人情報保護方針

レモンガス株式会社(以下、弊社という)は、個人情報の保護に対する社会的要請を十分に認識し、個人情報の適正な取扱いを推進していくことが、公共性を有するガス事業者・ 電気通信事業者としての重大な社会的責務であるものと考えております。
弊社は、このような責務を十分に果たしていくとともに、安心・安全なサービスを提供し、皆様に信頼さ れる企業であり続けるため、以下の基本的な方針に従い、全社を挙げて個人情報の保護に努めてまいります。

法令の遵守

弊社は、個人情報の保護に関連する法令等の規定に従って個人情報の適正な取扱いを行っていくなど、コンプライアンス(法令遵守)の徹底に努めてまいります。


個人情報の管理

(1)弊社は、個人情報の利用目的を明確にし、通知又は公表したうえで、その利用目的の達成に必要な範囲内で適正に個人情報を取り扱います。また、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。


(2)弊社は、個人情報の適正な管理のため、個人情報保護に関する責任者を配置し責任体制を整備します。


(3)弊社は、個人情報を取り扱う業務に従事する者に対して適切な監督を行います。また、個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、守秘義務契約の締結等により委託先においても適正に取り扱われるよう管理、監督します。


(4)弊社は、個人情報の安全性の確保のため、各種の基準・ガイドライン等を参照しつつ、必要な安全管理措置を講じます。


(5)弊社は、個人情報の取り扱いに関するお客さまからのご意見、ご相談等に対して適切に対応します。


(6)弊社は、個人情報の保護の一層の推進のため、管理体制、安全管理措置その他必要な措置の継続的な改善に努めます。なお、弊社は、個人情報のみならず、法人その他の団体のお客さまに関する情報についても等しく厳格に保護していくことが重要であるものと認識しております。弊社は、これらの情報についても個人情報と同様に適正に取り扱ってまいります。



個人情報の取得と利用

個人情報の収集に際しては、利用目的を特定し、通知又は公表したうえで、利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。
弊社は、口頭、書面、電磁的記録媒体、メール・Web画面等に入力された電磁的記録、録音、録画その他の方法をもってお客さまの個人情報を適法かつ公正に取得します。
(お客さまから直接取得する以外に、お客さまからの紹介等、本人の同意を得て第三者から取得した情報のうち個人情報に該当する項目も含みます。)

なお、お客さまとの電話応対時においては、ご注文・ご意見・ご要望・お問合せ内容等の適正な把握、今後のサービス向上のために、通話を記録させていただく場合があります。


第三者への提供

弊社は法令により第三者への提供が認められる場合、及び委託など第三者提供に該当しないとされる場合を除き、お客さまの同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。


個人情報の委託について

弊社が取り扱う個人情報は、個人情報保護法第23条第5項第1号の規定に基づき、以下の業務について、弊社は個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
この場合、弊社は、個人情報を適正に取り扱うと認めた事業者等を選定し、委託契約において、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件その他の個人情報の適正な取扱いに必要な事項を定め、適切に監督します。


開示・訂正等

お客さまが、個人情報の開示・訂正等を希望される場合、弊社は、ご本人であることを確認 したうえで、法令等に基づく合理的な範囲において、速やかに対応するよう努めます。


・ご本人であることを証明できる書類等を添えて、ご郵送いただきます。


・開示の場合は、所定の手数料及び郵送料等(実費)をご負担いただきます。 弊社は、プライバシーポリシーの内容の全部又は一部を改定することがあります。改定した場合には、このホームページの掲載内容に反映すること等により公表します。


個人情報の具体的な取扱いに関する方針

(1)利用目的
弊社においては、お客さまの個人情報を、お客さまの本人確認、与信管理、ガス・灯油・重油・ ガソリン・軽油等の石油製品・電気・熱等のエネルギー供給販売業、
住宅設備機器・機械器具の小売業、設備工事業、土木建築工事業、建築リフォーム業、電気通信事業、電気事 業、金融・保険業、生活関連サービス業、クレジットカード業、
不動産賃貸・管理業、宅配水等の食品販売業及びこれらに付帯する事業、並びに関連するアフターサービスの提供 及び上記各種事業に関するお知らせ、
弊社、弊社グループ会社及び提携会社の取り扱う商品・サービスの販売、契約の締結・変更、約款の変更、ご案内、コンサルティング、料金 の計算及び請求、CS(顧客満足度)向上等の為に利用いたします。

なお、お客さまとの契約が解除等された後においても、利用目的の範囲内で個人情報を利用することがあります。



 具体的な利用例

①ガスの安定供給(配送、検針・集金等)

②ガスの設備工事

③液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、及びガス事業法に基づき弊社が実施する保安業務

④ガス機器、警報機器の販売、設置、修理・点検、アフターサービス

⑤宅配水の安定供給(配送、集金等)、及びサーバーメンテナンス等

⑥ガス代金、宅配水料金、電気通信サービス等の料金及び接続業務の料金の計算、通知、請求及び回収

⑦お客さまとの電話応対内容等の対応履歴情報等の利用

⑧電気通信サービス等の品質改善、新たな電気通信サービス等の企画・開発、電気通信サービス等の提供に必要な設備の管理・改善、及び、電気通信サービス等に関する業務の実施




(2)個人情報の共同利用

弊社は、下記のとおり、お客さまの個人情報を共同利用いたします。


 共同利用

①共同利用する者の範囲
弊社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。
ア)ガス小売事業者
イ)一般ガス導管事業者



②共同利用の目的

ア)託送供給契約の締結、変更又は解約のため

イ)小売供給契約(最終保障供給に関する契約を含む。)の廃止取次、及び供給者切替に伴う消費機器等の保安に関する情報の提供のため

ウ)供給地点に関する情報の確認のため

エ)ガス使用量の検針、設備の保守・点検・交換、ガス漏れ等の緊急時対応その他の託送供給契約に基づく一般ガス導管事業者の業務遂行のため

オ)消費機器調査の結果の通知のため



③共同利用する情報項目

ア)基本情報 氏名、住所、電話番号及び小売供給契約の契約番号

イ)供給地点に関する情報 供給地点特定番号、計器情報、負荷計測器有無、検針情報、供給圧力、託送契約異動情報、建物情報

ウ)供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報 ガス事業法第159条第4項に規定する通知に関する情報



④共同利用の管理責任者

ア)基本情報 小売供給契約を締結しているガス小売事業者(但し、最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者)

イ)供給地点に関する情報供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者(一般ガス導管事業者が行う特定ガス導管事業の供給地点を含む。)

ウ)供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報 小売供給契約を締結しているガス小売事業者(但し、最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者)





(3)電気の申込等に関する個人情報の共同利用


1.共同利用する者の範囲
当社は以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。※1
・小売電気事業者※2
・一般送配電事業者※3
・電力広域的運営推進機関
・需要抑制契約者※4



2.共同利用の目的

①託送供給契約又は電力量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更又は解約のため

②小売供給契約(離島供給及び最終保障供給に関する契約を含む。)又は電気受給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次※5のため

③供給(受電)地点に関する情報の確認のため

④電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため

⑤ネガワット取引に関する業務遂行のため



3.共同利用する情報項目

①基本情報:氏名、住所、電話番号及び小売供給等契約の契約番号

②供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法

③ネガワット取引に関する情報:発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン



4.共同利用の管理責任者

①基本情報:小売供給等契約を締結している小売電気事業者(但し、離島供給又は最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般送配電事業者)

②供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする一般送配電事業者

③ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約者



※1:弊社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者、一般送配電事業者及び需要抑制契約者との間でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。

※2:小売電気事業者とは、 電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第2条の5第1項に規定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の附則により、小売電気事業者の登録を受けたとみなされた事業者を含みます。)をいいます(事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁のホームページ(http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/) をご参照ください)。

※3:一般送配電事業者とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。

※4:需要抑制契約者とは、一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結している事業者(契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます)をいいます(事業者の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホームページ(https://www.occto.or.jp/privacy/negawatt-jigyousya.html)をご参照ください)。

※5:「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことをいいます。

 個人情報保護担当窓口

レモンガス株式会社
管理統括本部
TEL.0463-31-7009
(9:00~17:00(土日祝/年末年始を除く)


特定商取引法

2022年6月1日改正

特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等について規定する法律です。
消費者取引に関する苦情相談は年々増加し、トラブルが絶えません。悪質な訪問販売業者などから消費者を守る規制を強化した改正特定商取引法(特商法)が2009年12月1日に施行されました。
そうしたことから、訪問販売や電話勧誘販売など、消費者トラブルの生じやすい販売方法を規制する特定商取引に関する法律(特定商取引法)が一部改正されました。
レモンガスは、以下の「重要事項説明書」を用い、トラブルを未然に防げるよう説明をさせて頂いております。

 レモンガスの特定商取引法

レモンガスは、LPガスのご契約にあたって、特にご確認いただきたい事項(重要事項)を「重要事項説明書」とし、本書に記載して説明しております。
記載事項が契約内容の一部となりますため、十分ご確認いただき内容をご承知のうえお申込みくださいますようお願いいたします。
なお、記載項目の中でご不明な点がございましたら、お気軽に担当者までお尋ねください。 又、条件によっては、本契約後の詳細な調査結果からご契約できかねる場合もあります。


 クーリングオフについて

(1)お客さまが訪問販売でお申込み(契約)された場合、本書面を受領された日を含めて8日間は、書面(下図参照)又は電磁的記録により無条件で申込みの撤回(契約が成立したときは契約の解除)を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は書面又は電磁的記録を通知したとき(郵便消印日付・送信日)から発生します。
ただし、現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ、代金の全部を支払うこと)で、その金額が3,000円未満のときはクーリング・オフできません。


(2)この場合お客さまは、

①損害賠償または違約金の支払いを請求されることはありません。

②すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用などの支払い義務はありません。

③すでに代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

④権利を行使して得られた利益に相当する金額の支払いを請求されることはありません。

⑤役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求することができます。


(3)上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客さまが誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、
その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面、又は電磁的記録によりクーリング・オフをすることができます。下図のようにハガキや電磁的記録等に必要事項をご記入の上、販売店あてに通知してください。
(簡易書留扱いが確実です。)




(4)商品に万が一、取引上要求され一般的な注意では発見できないような欠陥(瑕疵)がある場合、事業者はその欠陥(瑕疵)について責任を負いません。



管轄裁判所について
本契約について紛争が生じたときは、相互に紳士的に解決することを旨としますが、万一訴えの提起、調停の申立等必要な場合は、販売事業者の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。


災害見舞給付金

災害見舞給付規定

補償の概要

第1条
レモンガス株式会社(以下「当社」とします。)は、対象製品を購入されたお客様(以下「購入者様」とします。)が対象期間内において対象災害により損害を被られた場合に、対象者様に対して見舞金もしくは対象製品の無償提供サービスを行います。


用語の定義

第2条
本規程において、用語の定義はそれぞれ以下のとおりです。


(1)対象者様

・災害発生時点において、当社または当社指定販売店と供給契約を締結している購入者様


(2)対象製品

・レモンガス(家庭・業務用プロパンガス、都市ガス)

・アクアクララ(宅配水)

・レモンガスでんき

但し、当社及び当社指定販売店にて購入されたものに限ります。


(3)対象期間

2023年8月28日16時、もしくは購入者様が当社及び当社指定販売店にて対象製品を最初に購入した日のいずれか遅い日から、2024年8月28日16時までとします。


(4)対象災害

レモンガス、アクアクララ及びレモンガスでんきの供給を受ける住居もしくは事務所として対象者様が使用する建物もしくはその一部、及び家財が、火災・地震・噴火・津波・風災・ひょう災・雪災・水災・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突・給排水設備の事故等による水ぬれ(給排水設備自体に生じた損害を除く)・盗難、盗難による損傷・汚損※により、300万円以上の損害が発生した場合とします。
※盗難、盗難による損傷・汚損は、警察への届出がなされた場合に限ります。
※地震による災害は、当該建物が半壊以上損壊した場合に限ります。


給付の上限

第3条

当社が対象者様に給付いたします見舞金は、対象者様毎、対象期間内に1度、以下を上限とします。


(1)「火災」の場合、10万円とします。

(2)「地震・噴火・津波」の場合、見舞金10万円とします。

「風災・ひょう災・雪災・水災・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突・給排水設備の事故等による水ぬれ(給排水設備自体に生じた損害を除く)・盗難、盗難による損傷・汚損」の場合、災害発生前過去1年間の対象製品の売上金額相当(10万円限度)を上限に、対象製品を無償提供します。但し、10万円を上限とします。


但し、地震等の自然災害により大規模に及ぶ場合は、対象期間を通じて総額4億円を上限とします。また、上記見舞金及び無償提供サービスは実際の損害額を超えないものとします。


見舞給付の請求

第4条

購入者様が本規程の定めるところに従い見舞給付を請求されるときは、以下に定める書類に必要事項を記入して、当社にご提出いただくものとします。


・事故報告書(事故日時、内容、写真添付)

・購入者様と当社または当社指定販売店との供給契約書の写し

・警察へ被害届を提出したことを証明する書類

・地震による半壊以上を証する公的書類

・損壊した建物、家財の修理費見積書

・その他、被害額を証明する書類


対象製品の無償提供サービスを給付しない場合

第5条

次の各号に該当する場合には見舞金を給付しません。


(1)購入者様もしくは関係者様の故意、重過失、犯罪行為、自殺行為、闘争行為による損害と認められる場合

(2)戦争、その他の変乱による損害の場合

(3)災害発生から6ヶ月以上経過して請求された場合


他の補償制度との関係

第6条

本規程による見舞金および対象製品の無償提供サービスは、他の補償制度、保険等からの給付とは無関係に行うものとします。


お問合せ先

レモンガス消費者サービスセンター

TEL.0120-419-024

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