災害見舞金給付規程
EXPRESSING SYMPATHY AFTER A DISASTER

災害見舞金給付規程

補償の概要

第1条

レモンガス株式会社(以下「当社」とします。)は、対象製品を購入されたお客様(以下「購入者様」とします。)が対象期間内において対象災害により損害を被られた場合に、対象者様に対して見舞金を給付いたします。

用語の定義

第2条

本規程において、用語の定義はそれぞれ以下のとおりです。

(1)対象者様

・災害発生時点において、当社または当社指定販売店と供給契約を締結している購入者様

(2)対象製品

  • ・レモンガス(家庭・業務用プロパンガス、都市ガス)
  • ・アクアクララ(宅配水)
  • 但し、当社及び当社指定販売店にて購入されたものに限ります。

(3)対象期間

2020年8月28日16時、もしくは購入者様が当社及び当社指定販売店にて対象製品を最初に購入した日のいずれか遅い日から、2021年8月28日16時までとします。

(4)対象災害

レモンガス及びアクアクララの供給を受ける住居もしくは事務所として対象者様が使用する建物もしくはその一部、及び家財が、火災・地震・噴火・津波により、損害が発生した場合とします。 但し、地震による災害は、当該建物が半壊以上損壊した場合に限ります。

見舞金の上限

第3条

当社が対象者様に給付いたします見舞金は、対象者様毎、対象期間内に1度、以下を上限とします。

  • (1)「火災」の場合、10万円とします。
  • (2)「地震・噴火・津波」の場合、10万円とします。
  • 但し、地震等により大規模に及ぶ場合は、対象期間を通じて総額2億円を上限とします。

見舞金の請求

第4条

購入者様が本規程の定めるところに従い見舞金の給付を請求されるときは、以下に定める書類に必要事項を記入して、当社にご提出いただくものとします。

  • ・事故報告書(事故日時、内容、写真添付)
  • ・購入者様と当社または当社指定販売店との供給契約書の写し
  • ・警察へ被害届を提出したことを証明する書類
  • ・地震による半壊以上を証する公的書類
  • ・損壊した建物、家財の修理費見積書
  • ・その他、被害額を証明する書類

見舞金を給付しない場合

第5条

次の各号に該当する場合には見舞金を給付しません。

  • (1)購入者様もしくは関係者様の故意、重過失、犯罪行為、自殺行為、闘争行為による損害と認められる場合
  • (2)戦争、その他の変乱による損害の場合
  • (3)災害発生から6ヶ月以上経過して請求された場合

他の補償制度との関係

第6条

本規程による見舞金の給付は、他の補償制度、保険等からの給付とは無関係に行うものとします。

お問い合わせ先
レモンガス消費者サービスセンター
TEL.0120-419-024